寄付の特典

清泉女子大学への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、税制上の優遇措置が受けられます。

所得税の控除

所得税の控除には、下記2種類の制度があります。

所得控除寄附金額

(総所得の40%が限度額)-2,000円を課税所得から控除できます。

税額控除

〔寄附金額(総所得の40%が限度額)-2,000円〕×40%を所得税額から控除できます。ただし、控除できる額は、所得税額の25%が限度となります。


所得控除と税額控除のどちらかを選択し、本学発行の寄付金領収書および文部科学大臣発行の証明書(「特定公益増進法人証明書」?「税額控除に係る証明書」)を添えて、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
各制度の概要
 所得控除税額控除
計算式(寄付金 - 2,000円)× 税率*=控除額
*年収に応じて決定
(寄付金 - 2,000円)× 40% =控除額
(例)年収300万円の寄付者が1万円を寄付した場合
(年収300万円の場合→所得税率5%)
(10,000円-2,000円)×5%=400円
?400円を控除
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
?3,200円を控除
特徴所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい
申告に必要な書類1. 大学が発行する寄付金領収書
2. 特定公益増進法人証明書(写)
*いずれも本学より発送いたします
1. 大学が発行する寄付金領収書
2. 税額控除に係る証明書(写)
*いずれも本学より発送いたします

住民税の控除

住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。
住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合は、住所地の都道府県?市区町村にご相談ください。
住民税の控除

〔寄附金額(総所得の30%が限度額)-2,000円〕×控除率*を住民税額から控除できます。

都道府県が指定した寄付金→4%
市区町村が指定した寄付金→6%
?都道府県と市区町村の双方が指定した場合は10%
(所得税と合わせると、最大で50%の控除が受けられます)
本学は、所在地である東京都及び品川区の指定を受けており、東京都内または品川区内にお住まいの方の住民税は寄付金税額控除対象となります。他の地域の指定状況につきましては、それぞれの自治体にお問合せください。

相続税の免除(ご遺贈による寄付の場合)

本学にご遺贈いただいた場合、その遺贈財産について相続税は課税されません。
なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに清泉女子大学に寄付した場合も非課税となります。