公益通報制度について

学校法人清泉女子大学では、公益通報者保護法に基づき、学内に「通報受付窓口」を設置し、公益通報の取扱いに関する体制を整備しています。

公益通報とは

 学校法人清泉女子大学(以下「本法人」)で働く教職員等が、本法人の業務または教職員等に法令または学内諸規程等に違反する行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、本法人が設置する公益通報窓口に通報することをいいます。

公益通報の対象となる行為(通報対象事実)

公益通報の対象となるのは、次に挙げる事実です。

 公益通報者保護法及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は公益通報者保護法及び別表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

 公益通報者保護法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

 学校法人清泉女子大学寄附行為及び学校法人清泉女子大学寄附行為施行細則の定めに反する行為の事実

 就業規則第46条、嘱託職員就業規則第17条、契約職員就業規則第18条、非常勤職員就業規則第18条及び非常勤教員に関する規程第14条の懲戒の事由に該当する行為の事実

通報を行うことができる方

通報を行うことができるのは、次の1~4の方です。

 本法人と雇用関係にある教員及び職員
 本法人に派遣されている派遣労働者、委託契約その他の契約に基づき本法人においてその業務に従事する取引先の労働者
 本法人の役員(理事及び監事)
 通報の日前1年以内に1及び2であった方

通報窓口

(通報窓口)総務課
 ※通報受付担当者は総務課専任職員となります。

(通報シートの送付先)
〒141-8642 東京都品川区東五反田3-16-21
       清泉女子大学 総務課
FAX:03-3447-5493(代表)
E-mail:koueki@ml.seisen-u.ac.jp

通報の方法

 通報者からの情報を正確に把握し迅速に対応するため、以下の書式(「通報シート」)を通報窓口に送達(電子メール、ファクシミリ等の電子的方法を含みます。)する方法又は通報シートを添えた面談により、通報を受け付けます。面談での通報を希望する場合は、必ず事前に連絡して予約をしてください。

 通報は、原則として氏名、所属部署等及び連絡先を明らかにして行うものとします。匿名により通報が行われた場合であっても、通報の内容に相当の理由又は根拠があるとき等には受け付ける場合がありますが、事実関係の調査を十分に行えなくなる可能性や、通報者への通知や連絡ができない場合がありますので、氏名、連絡先等を明らかにした上での通報にご協力ください。

 通報シート(PDF版)
 通報シート(Excel版)

学内規程等

公益通報の流れ